所得拡大促進税制 やはり出向先でも賃金台帳に係る内容の記載が必要

 所得拡大促進税制については、賃金台帳に記載されている国内雇用者が対象となる。

 出向先法人で出向元法人に出向者の給与負担金を支払っているとき、出向者に直接、給与を支給していなかったり、労務上の問題があったりするため、出向先法人で賃金台帳に出向者についての記載をしていないケースが多い。

 改めて適用関係の取材を行ったが、現行の通達の内容どおり、出向先が支出した給与負担金の額を制度の対象とするには、賃金台帳に係る内容の記載が必須であることを確認した。
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