2017/05/05 17:00
29年度税制改正により、過去3年の所得平均が15億円を超える中小企業については、31年4月1日以後開始事業年度より、中小企業向けの租税特別措置の適用対象外となる。今回の改正では、現在5つの制度について制限がかけられているが、今後、創設・期限延長され、31年4月1日以後存置する場合に、所得基準による制限がかけられるようだ。
また、設立間もない法人や欠損金の繰戻還付を適用した法人等については、一定の調整措置が設けられている。
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No.3456
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