資産管理会社等は特例の適用外に~経営承継円滑化法政省令の骨子固まる

 一定の要件に該当する事業承継について、相続した非上場株の8割相当額の納税猶予を適用する等で注目される「経営承継円滑化法」の政省令の概要がこのほど固まった。

 それによると、いわゆる資産管理会社等は特例の対象から外される他、継続雇用が求められる従業員には短時間パートタイマー等は含まれない旨が明らかとなった。

 なお、政省令はパブコメを経て8月には正式に公布される予定だ。
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