完全子会社化を目的とした買収請求に応じた株式譲渡と取得費加算特例~大阪局 少数株主排除の手続により買い取られる場合も適用あり

 相続や遺贈により取得した資産を、相続の開始のあった日の翌日からその相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、その資産に係る譲渡所得の計算上、相続税額の一部を取得費に加算することができる(措置法39)。

 この特例の適用に関する注目の文書回答事例が、大阪国税局のホームページで公表されている。

 相続財産である株式について、完全子会社化を目的とする少数株主排除の手続により、株式の買取請求に応じ対価として種類株式が交付され、その種類株式を譲渡し代金の交付を受けるケースにおいても、取得費加算特例の適用があるというものだ(大阪国税局「相続により取得した株式が完全子会社化を目的とする少数株主排除の手続きにより買い取られる場合における措置法39条の適用について」平成24年2月8日回答)。
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