2018/02/16 17:00
仮想通貨は資金決済法において、一定の要件を満たした財産的価値で電子情報処理組織を用いて移転することができるものと定義している。この法律における仮想通貨を対象とした会計上の取扱い(案)では、期末において、市場価格に基づく価額(時価)を仮想通貨のB/S価額とし、評価損益を認識させることを示した。一方、税務では期末に評価損益を認識するものとして、短期売買商品などが規定されているが、仮想通貨が対象となるのか確認した。
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No.3495
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