国税庁 混合配当を巡る最高裁判決を受け今後の対応を近く公表方針

 米国デラウェアLLCの外国子会社からの利益剰余金と資本剰余金の双方を原資とする剰余金の配当を巡る今年3月の最高裁判決では,国側の敗訴が確定(No.3646,3647,3673)。配当全体が「資本の払戻し」に該当するとの国の主張は認めたが,プロラタ計算に係る政令は「違法・無効」と判示され,国側の対応が待たれていた。国税庁は近く,今後の対応方針を公表することが本誌取材により明らかになった。

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