国税庁、外国人旅行者向け臨時販売場制度の創設等を受け消費税基本通達等を一部改正

国税庁はこのほど、「消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(平成31 年4月1日.課消2-9ほか)を発遣しました。

平成31年度改正では、外国人旅行者向け消費税免税制度の見直しとして、地域のイベント等における特産品等の外国人旅行者への販売機会を増やすため、既に輸出物品販売場の許可を受けた事業者が、一定の要件を満たすことにより、その臨時販売場を免税店とみなし免税販売できることとする「臨時販売場制度」が創設されました。

これを受けて、本通達により、その取扱いや様式が整備されています。

提供元:kokusaizeimu.com

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