所得税法等の改正省令で法定調書にマイナンバー記載欄を新設

 平成27年10月から法人番号と個人番号(マイナンバー)の通知が順次行われ、税務分野でも平成28年1月から番号の利用が始まる予定だ。

 7月に所得税法や法人税法、相続税法などの施行規則の改正省令が公布され、法定調書に個人番号・法人番号を記載できるようにするための様式改正が行われた。

 このうちの所得税法施行規則の改正省令では、別表第六(一)「給与所得の源泉徴収票」の様式を全面的に改め、本人と扶養親族の「個人番号」の記載欄を設けた。用紙は現在の「A6判」から「A5判」を使用することになる。
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