中小企業関係税制 同族会社関連の制度は大幅に適用要件が緩和に~特別償却関係では地域産業活性化支援税制が創設

 平成19年税制改正では、中小企業に関わる制度として、特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(法法35条)と、特定同族会社の留保金課税制度(法法67条)において、大幅に規制が緩和され、さらに主要な特別償却関係も延長することになった。

 特殊支配同族会社では、基準所得金額による適用除外要件が1,600万円に、留保金課税制度では資本金1億円以下の会社が除外される。

 特別償却関係でも中小企業基盤強化税制(措法42の7)や事業革新設備の特別償却制度(措法11の3、44の3)が延期され、地域産業活性化支援税制が創設される。さらに、特定資産の買換えの場合の課税の特例(措法65の7①表十六)のうち、長期所有の土地等の買換えの適用期限も延長されるなど、中小企業にとって、財務基盤の強化や設備投資の促進が見込める改正となったといえそうだ。
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