償却資産税算定上の減価率は4月以降も現行どおり~減価償却制度の見直しには連動せず評価額の計算・申告に実務には変更なし

 減価償却制度の抜本的見直しにより、減価償却費の計算については、19年4月1日以後に所得するものから新しい償却方法が適用され、19年3月31日以前に所得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却できることになる。この見直しは法人住民税等においても反映される。

 しかし、このたびまとめられた「平成19年度地方税制改正(案)要旨」でも明らかとされたとおり、固定資産税の償却資産については、資産課税としての性格を踏まえ現行の評価方法が維持されることとなった。

 したがって、評価額の計算方法や評価額の最低限度額(5%)は、国税に連動して改正されることにはならない。減価償却制度の抜本的見直しは所得課税についてだけのもので、固定資産税・償却資産税の算定方法は従来どおり、償却資産税については申告実務や税額には影響はないということだ。
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