消費税非課税・住宅の貸付け 2年度改正で対象範囲の拡充

令和2年度改正では,「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化」の一環として,非課税となる住宅の貸付けの範囲を拡大することとした。今後は契約で用途が明らかでない場合で,建物の状況等から居住用であることが明らかな貸付けについても非課税となる。令和2年4月1日以後の貸付けから適用されるが,賃貸期間中のものも対象となるという。

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