空き家の譲渡特例 分割譲渡の残りが特例期間経過後である場合の対応方法とは

 空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除特例は譲渡対価が1億円以下であることが要件の1つ。敷地等を分割して譲渡した場合における要件の判定は、分割譲渡の対価の合計額で行わなければならない(No.3406)。ただ、合算の対象となる譲渡は、最初の譲渡の翌年から3年間のものであり、3年経過後に譲渡した場合の適用関係について確認した。
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