収益認識会計基準対応 消費税は"泣き別れ"が不可避に

30年度改正では、収益認識会計基準を踏まえ、法人税法第22条の2で「収益の額」が法定された。既に政省令も公布されており、改正法人税基本通達はどのような形で新基準に対応するのか注目度は高い。改正通達では、収益の計上額に回収不能や返品の可能性を反映させない点などを除き、原則として新会計基準の考え方を取り込んでいくことを確認。改正通達で対応する取扱いも分かった。ただ、消費税については、やはり会計・法人税との間で乖離が生じる事態は不可避といえ、システム対応等が必要になるケースも予想される。

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