内部統制監査報告書の記載区分を見直しへ

 金融庁は1月28日、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」(内部統制府令)、「『財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令』の取扱いに関する留意事項について」(内部統制府令ガイドライン)の改正案を公表した。今回の改正は、改訂内部統制基準案等に対応したもので、「重要な欠陥」との用語を「開示すべき重要な不備」に変更する。また、財務諸表監査の監査報告書における記載区分が見直されたことに対応して、内部統制監査報告書の記載区分も3区分から4区分に変更する。適用は、本年4月1日以後開始する事業年度からの予定。
  • ZS250522

  • リース会計LP250731

  • PRESSLINKS230921

  • 税務通信テキスト講座

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン