空き家の譲渡の3,000万円控除 分割譲渡による適用判定の方法とは

 「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、被相続人の居住用家屋やその敷地に係る譲渡益から3,000万円控除できる制度で、28年度改正にて創設された。

 この特例では、一戸建てを相続した場合、昭和56年5月31日以前に建築されたものであることなど幾つかの制約が設けられている。

 “譲渡対価の額が1億円以下”であることもその一つ。

 敷地等を分割譲渡した場合には、全ての譲渡に係る合計額で判定することになっている。

 今回、分割譲渡における譲渡対価1億円の要件判定について確認した。
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