老人ホームに入所し死亡後に要介護認定があった場合の小規模宅地特例の適用可否を確認

 さきの平成25年度税制改正により、老人ホームに入所したことで被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地であっても、家屋の貸付け等をしていなければ小規模宅地特例の対象となる。

 この場合、相続の開始直前に要介護認定を受けていることが要件とされているため、死亡後に認定を受けた場合に適用対象になるのかどうか疑義があった。

 この点、死亡後に認定が下りるということは、相続開始の直前において要介護又は要支援の状態にあったといえるため、認定を受けていたものとして、特例の適用対象になることが取材でわかった。
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