25年度の事業承継税制改正 本年4月1日から「経産大臣の事前確認」の廃止を先行実施

 平成25年度税制改正により、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制、措法70の7、70の7の2等)では、雇用確保要件の緩和や親族外承継を対象とするなど抜本的な見直しが行われる。

 原則として平成27年1月1日以後に相続・遺贈・贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用され、細目を規定した政省令は5月末に公布される見込み。

 ただし、「経産大臣の事前確認」を廃止する改正は、本年4月1日から実施されているので留意したい。30日付公布の改正円滑化省令及び改正措置法施行規則で手当済みで、施行日前に事前確認していない場合の経過措置も設けられた。
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