個別評価金銭債権は「債権ごと」に新旧規定を適用・同一債務者の場合は別表上で書き分けを

 23年12月税制改正では「貸倒引当金制度」の対象法人を①中小法人、②銀行、保険会社等、③一定のリース債権等を有する法人に限定する一方、経過措置事業年度に限り改正前法人税法(旧法)の効力を残し、改正前の繰入限度額を四分の一ずつ縮小していく経過措置も設けている。

 25年3月期から適用される経過措置では、個別評価金銭債権は、「債権ごと」に新法・旧法を有利選択できる。このことは、同一債務者に対して異なる種類の債権を有する場合も同様だ。

 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金は、「債務者ごと」に繰入限度額を計算するため、通常は、別表11(1)も債務者ごとに記載するが、こうしたケースでは、誤り防止や次年度以降の限度額計算のためにも、旧法適用債権と新法適用債権とを分けて記載すべきだろう。
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