平成25年度税制改正では、平成27年1月1日以後の相続等から相続税の基礎控除引下げや税率構造の見直しなどの抜本改革を実施するとし、小規模宅地特例の対象面積を拡充するなどの見直しを行った。
本特例については、平成22年度改正で、制度趣旨の観点から相続人等が申告期限まで事業又は居住を継続しない場合を特例対象から除くとしたため、申告期限までに居住用宅地等について売買契約を締結した場合には適用がないのではないかとの見方もあった。
期限後に残額が授受され所有権が移転する売買契約では、申告期限まで居住、所有していれば特例の対象となることを確認した。