棚卸資産会計基準適用でも会計方針は「原価法」と表示~税務上は原価法・低価法の選択を存置、会計対応で変更届出も

 上場企業等では、平成20年4月1日以後開始事業年度から「棚卸資産会計基準」が強制適用となる。その内容は、検討段階では、棚卸資産の評価基準の「低価法への一本化」と言われていた。

 しかし、議決された基準では、通常の販売目的で保有する棚卸資産の会計処理は、「収益性の低下による簿価引下げの方法」によるとしており、同基準を適用した場合、財務諸表に表示される会計方針としては、低価法ではなく、原価法となる。

 一方、税務上の棚卸資産の評価方法としては、平成19年度税制改正後も、原価法と低価法の選択が存置されているが、棚卸資産会計基準を適用した場合には、会計方針の表示上は原価法であっても、収益性の低下が認められた場合には、会計上の簿価は引き下げられていることになる。そのため、税務上、原価法を届け出ているケースでは、調整が生じてしまうので、低価法への変更の届出申請を行う対応が考えられるところだ。
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