改正研究開発税制「年の中途で特別試験研究費に該当しなくなった場合」や生産等設備投資促進税制における「共用資産」の取扱いを確認

先週号(No.3270)でお知らせした法人税関係の通達改正のうち、研究開発税制、生産等設備投資促進税制で取扱いの詳細を確認した。

 新たに民間の共同研究や特定中小企業者への研究委託が対象となった「特別試験研究費」は、年の中途で要件を満たさなくなった場合は、その時点以後に支出した費用は通常の試験研究費扱いとなる。

 また、生産等設備の範囲について、例えば一棟の建物が本店用と店舗用に「共用される」場合には、そのすべてが生産等設備に該当するが、合理的な区分によって按分すれば店舗部分を生産等活動の用に直接供される減価償却資産として生産等資産の取得価額の合計額の計算が認められる。
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