国会審議中の震災特例法の第2弾では、被災地の「復興特区」における新規立地促進税制や法人税額の特別控除等が盛り込まれている。
これら特区に係る税制上の特例の適用を受けるためには、まず、市町村等が、東日本大震災復興特別区域法(11月29日に衆院通過)に基づく復興促進計画に係る認定を受け、事業者が、その市町村等から計画に基づいて事業を行う者としての「指定」を受ける必要がある。この「指定」を受けるまでに、国と自治体との間、自治体と企業の間で一定の手続きがあり、実際に適用を受けるまでには、多少の期間を要することとなりそうだ。
なお、その手続き等の細目は、特区法成立後に公布される内閣府令等で定められる予定だ。