4月1日から教育資金贈与の非課税特例の制度がスタートしている。教育資金を預かる金融機関は、早くも利用者を募っているようだ。
この制度の対象となるのは、“教育資金”であるが、一口に教育資金といっても、学習塾や習い事、大学の入学金など多様にあろう。特に留学の際に外国の学校に支払う授業料だけでなく、渡航費や現地での生活費といった付随費用が対象になるのかなど、具体的な対象内容を気にする声が多い。
4月17日現在、文部科学省のHPでは、同制度の対象費用等の詳細をQ&A形式で示しているため、参考にされたい(「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」)。なお、Q&Aの内容をさらに充実させた改訂版が、近日中に同省HPで公表される予定だ。