国税庁 会社法に対応して所得税基本通達を改正~その剰余金の配当等についてその効力を生ずる日を収入すべき配当所得の時期と明確化

 国税庁は1月16日にホームページで「所得税基本通達の制定について」の一部改正についてを公表した。

 既に、平成18年度の税制改正に対応した通達改正は行われているが、今回公表された改正通達は、18年5月1日に施行された会社法に対応して改正したもの。

 旧商法や旧法令から引用され通達に用いられている用語の整理を行うと共に、会社法で制限が撤廃された剰余金の配当について、重要となる配当の基準日に対応した収入すべき時期等の明確化を図っている。
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