区分記載請求書 新旧税率の混在でも合計額記載事項は必要

軽減税率導入後の仕入税額控除の請求書等の仕組み「区分記載請求書等保存方式」では,請求書等に軽減税率・標準税率別の税込の合計額の記載が必要とされる。軽減税率の取引が含まれていない,現行税率8%・新税率(標準税率)10%の混在取引であったとしても税率別に税込の合計額の記載が求められる。システム改修が間に合わなければ,請求書等に追記するしかない。

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