改正電子取引制度下で仕入税額控除を受ける場合の疑問点を取材

 令和3年度改正で実務家の関心が高い改正電子取引制度では,紙出力保存の廃止により,令和4年1月以後の電子取引から原則通り電子データの保存が義務化される。一方,消費税の仕入税額控除の要件として,紙の請求書等の保存が必要である点は変わらない。仕入税額控除では,例外的に「やむを得ない理由」等を記載した帳簿を保存することで,紙の請求書等の保存がない場合でも,仕入税額控除が認められる。その場合の帳簿等への記載方法について取材した。

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