30年度の中小法人向けの改正 新固定資産税減税は自治体の裁量大

平成30年度税制改正大綱では、中小法人に対する設備投資の後押しと賃上げ支援強化として、固定資産税減税の特例を創設し,所得拡大促進税制を拡充している。前者の特例は、一定の計画に基づき行われた設備投資に対して、固定資産税の課税標準をゼロから1/2まで軽減するもの。ただし、この軽減度合いのほか、対象設備などについて、各自治体が決定権を持つ仕組みとなっている。後者については、大法人よりも与し易い適用要件の設定となった。

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