国税庁、移転価格税制に係る文書化制度に係るFAQを公表

平成28年度税制改正において、OECD/G20BEPSプロジェクトの勧告を踏まえ、多国籍企業情報の報告制度(移転価格税制に係る文書化制度)の整備が行われ、国別報告事項及び事業概況報告事項は平成28年4月1日以後に開始する最終親会計年度、ローカルファイルは平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとされています。
これを受けて、国税庁よりこのほど、「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」が公表されました。

公表資料では、提出・作成が必要とされる「最終親会社等届出事項」、「国別報告事項」、「事業概況報告項」、「ローカルファイル」について、作成義務者や提出・作成時期等、作成上の留意点等について簡潔にまとめられています。

その他、BEPS行動 13 (多国籍企業の情報文書化)に関連するその他のBEPS行動としてBEPS行動5(有害税制への対抗)が挙げられており、平成22年1月1日以後に発効され、平成26年1月1日以後も効力を有する、「他国の税源に影響しうるルーリング(税務当局が個別企業に与える税務上の取決め)を納税者に与えた税務当局は、その影響を受ける国の税務当局へ、租税条約等に基づきその情報を自発的に提供する」こととされています。

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