28年度税制改正大綱決定 軽減税率の対象は飲食料品と定期契約の新聞

 12月16日、自民・公明の与党両党は、28年度税制改正大綱を正式決定した。

 12月10日時点の税制改正大綱案で記載がされず、議論が継続されていた消費税率10%への引上げに伴い創設される軽減税率制度について、対象品目を「酒類及び外食を除く飲食料品」「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」とし、引上げ開始の平成29年4月から適用することとした。

 また経理方式は、平成33年4月に、「適格請求書等保存方式」と称されるインボイス制度を導入し、それまでの間は簡便法として「区分記載請求書等保存方式」(No.3386)で行うことを示している。

 さらに税制改正法案に“政府・与党に必要な体制を整備するとともに、事業者の準備状況等を検証しつつ、必要に応じて、軽減税率制度の円滑な導入・運用に資するための必要な措置を講ずる”ことを明記することとした。
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