2016/12/23 17:00
平成29年度税制改正大綱では、役員給与の損金算入となる利益連動給与について大幅な拡充を行うことを決めた。
28年度で一定の特定譲渡制限付株式を損金算入の対象としたが、来年度からはパフォーマンス・シェア(PS)と呼ばれる株式報酬制度も損金算入が可能となる。
特定譲渡制限付株式に該当するリストリクテッド・ストック(RS)とは違い、PSは株式報酬制度導入時に株式を交付する必要がないことから、RSよりも使い勝手が良いと言われている。
パフォーマンス・シェアを含めた株式報酬制度について役員給与として損金算入するための留意点等を確認した。
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No.3439
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