美術品等に係る国税の通達改正に伴う、平成27年度の固定資産税(償却資産)申告で申告対象としなかった美術品等の取扱いが本誌の取材で明らかになった。
地方税では償却費の計上の有無に関係なく、減価償却資産となるものが課税対象であり、通達改正の適用は27年からであるため、償却資産の申告を27年度分まで遡って修正しなければならない。
今回の申告では多くの法人で美術品等が減価償却資産に当たるかの判断を見送ったようだが、例えば3月決算法人が通達改正の適用初年度である28年3月期の決算時(28年1月の申告期限後)に判断した場合でも、28年度分だけでなく、27年度分の申告についても修正が必要となる。