<速報>交際費の定額控除限度額600万円への引き上げ、住宅取得資金贈与の500万円非課税特例の創設など行う租税特別措置法の一部改正法が6月19日に成立~改正法は近日中に公布、公布即施行~21年4月決算法人は公布後、直ちに公表予定の新別表15で申告を

 「租税特別措置法の一部を改正する法律」が6月19日(金)に成立しました(午前の参議院本会議で否決、同日午後の衆議院本会議で衆議院の議決案(5月13日)を可決(再可決))。
 これで、経済危機対策における税制上の措置については、4月27日に国会へ提出された内閣提出法案どおり、住宅資金贈与の500万円の非課税特例の創設と、中小企業の交際費の定額控除限度額の引上げ(400万円→600万円)、研究開発税制の拡充の3項目の税制改正が行われることになりました(法案要綱は3065号59~60頁)。
 このうち、交際費課税の改正は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用するとされていますので、まもなく6月30日の申告期限を迎える21年4月未決算法人も適用されます。

 ただ、その改正措置法は、まだ公布されていませんので、国税庁ホームページの別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」の定額控除額欄は「400万円」のままです。
 この別表は“21年4月1日以後終了事業年度分”なので、使えないわけではありませんが、改正法が公布されれば、直ちに記載欄が「600万円」とされた新しい別表15が公表されます。改正措置法は公布の日から施行するとされているからです。
 したがって、4月決算法人で今回の改正の適用がある法人は、改正措置法の公布を待ち、新しい改正後の別表15で申告することをおすすめします。すでに申告済みの4月未決算法人も、申告期限までに新しい別表15等で申告書を出し直せば、改正後の軽減措置によることができます。

 「租税特別措置法の一部を改正する法律」は、6月22日の繰上げ閣議で公布の承認等を受けています。早ければ今週中にも公布されるものとみられますので、本コーナーでもお伝えする予定です。
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