新リース会計適用前のリース物件が震災により滅失等した場合の損害賠償金の取扱いを確認

 大震災によるリース資産の滅失等に係る税務を巡っては、これまで2回にわたって、新リース会計・税制が適用されているリース資産について、会計処理ごとの取扱いを取り上げた。

 今回の東日本大震災で生じたリース資産の滅失等には、リース税制の改正前に契約した資産の滅失も含まれており、また滅失は免れたものの修繕を必要とする資産も多数存在しているようだ。

 最終回は、新リース会計・税制が適用される前にリースで調達した物件が滅失等した場合の「損害賠償金」は、震災損失の繰戻し還付制度や災害損失特別勘定への繰入れの対象にはならないこと等を確認する。
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