平成19年度の税制改正では、外国子会社合算税制、いわゆるタックスヘイブン対策税制についても改正が行われることとなった。現在、タックスヘイブン対策税制の適用に関連し、課税当局との見解の相違が見られる事例もあることから、その改正内容が注目されるところだ。
今回の改正では、親会社の所得に合算される特定外国子会社の判定基準がこれまでの株式数によるものから、議決権(剰余金の配当等に関するものに限る)又は請求権の異なる株式を発行している場合には、株式の数の割合、議決権の数の割合又は、請求権に基づき分配される剰余金の配当等の金額の割合のいずれか多い割合で行われることとなった。
また、外国子会社合算税制の適用除外を受けるために必要な書類等の保存がない限り、適用除外が認められないことが明確化される措置も講じられる。