税制改正前から貸借しているリース物件を購入した場合は中古資産の取得に~新リース税制Q&A第8回

 新しいリース税制について,法令通達等だけでは解決しない実務家のナマの疑問にお答えするシリーズ。

 今回から2回に分けて,借手が所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件を買い取った場合の取扱いを紹介する。今週は,まず,改正前から賃借していたリース物件について,リース期間終了後に購入選択権を行使する場合や,中途解約時に買取りを行う場合を取り上げる。

 こういったケースでは,税務上,中古減価償却資産の取得として取り扱われることになるので,取得価額や耐用年数,償却方法を確認しておきたい。
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