平成20年4月1日から多数の企業関係租税特別措置が期限切れ状態に~注目される改正法の成立・適用時期

 周知のとおり、20年度税制改正のうち、国税では、登記に関する登免税や債券現先取引の利子非課税等の一部租税特別措置は去る3月31日成立したいわゆる“つなぎ法”によってその適用期限が5月末日まで延長された。しかし、その一方では、税制改正法案本体が未成立であるところから、ガソリン税のみならず、交際費等の損金不算入制度をはじめ、試験研究費の税額控除の特例、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例等々、その適用期限が2008年3月31日から適用期限切れとなる極めて異例の事態に突入している。

 これは地方税についても同様で、同税では無償減資等に係る資本割の特例や各種不動産取得税の特例が期限切れ状態となっている。この状況は、国税、地方税ともに、平成20年度税制改正法案本体が国会成立するまで続くことになる。

 この点、額賀財務相は4月1日の会見で減税項目の遡及適用を示唆しているが、特例には様々な項目もあるだけに、法案成立後の適用関係にも十分な注意が必要となろう。
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