タワマン節税への国税庁の対応 見過ごせない事案は個別に評価

 相続税の課税ベースが拡大したことも受けて、雑誌等で頻繁に取り上げられているタワーマンション節税。これは、マンションの価格は一般的に高層階になればなるほど高騰していく一方で、相続税評価額は財産評価基本通達の算式等に基づいて行うと、マンションの敷地の価額が共有持分の割合で計算されるため、総戸数が多ければ多いほど目減りしていくという仕組みを利用したもの。先般、国税庁は記者発表でこの節税対策について、“実質的な租税負担の公平の観点から看過しがたい事態がある場合、著しく不適当とされる財産の価額は、国税庁長官の指示で評価する通達(同通達6項)を活用してきたが、今後も適正な課税の観点から、この通達6項の運用を行いたいと考えている”との見解を示した。また、国税庁では国税局などへ通達6項の適用を検討することなどの指示を出している。
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