31改正政省令 小規模宅地特例や中小企業優遇税制の除外対象のみなし大企業の詳細を規定

3月29日公布の改正政省令について,資産課税関係では,小規模宅地の特例のうち,特定事業用宅地等の範囲から除かれる「特定事業用宅地等の範囲から,相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等」に関する内容が盛り込まれた。法人課税関係では,資本金1億円以下の法人でも中小企業優遇税制の対象外となる「みなし大企業」に係る詳細が規定されている。さらに,研究開発税制のうち,特別試験研究費の税額控除の拡充内容も明示された。

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