2019/04/05 17:00
3月29日公布の改正政省令について,資産課税関係では,小規模宅地の特例のうち,特定事業用宅地等の範囲から除かれる「特定事業用宅地等の範囲から,相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等」に関する内容が盛り込まれた。法人課税関係では,資本金1億円以下の法人でも中小企業優遇税制の対象外となる「みなし大企業」に係る詳細が規定されている。さらに,研究開発税制のうち,特別試験研究費の税額控除の拡充内容も明示された。
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No.3551
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