今般の東日本大震災では、住宅ローンや個人事業主向けの運転資金等を借りていた被災者が生活再建等のために新たに融資を受けた場合の「二重ローン」が問題となっている。
この問題への対応として「個人版私的整理ガイドライン」が策定され、今月22日から運用が開始されている。
これに先立ち、国税庁では、同ガイドラインに基づいて作成された弁済計画に従って債権放棄が行われた場合の課税関係について、個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会からの事前照会に文書回答を行った。
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回答では、一定の要件を満たす場合、債権放棄を行った金融機関等の債権者側では債権放棄額の損金算入が認められ、個人の債務者側では債務免除益を収入金額等に算入しないことが確認されている。