来年度税制改正では納税環境整備PTでの議論にも注目する必要がありそうだ。18日の税調で中間報告「納税者権利憲章の制定と国税通則法の改正」が示され検討されてきたが、25日の会合で、現行、申告期限から1年とされている「更正の請求」の期間について、5年への延長を提案することが決まった。
周知のとおり、減額更正については5年という除斥期間が設けられており、現行は1年を過ぎて税額の過大納付等の誤りが判明した場合、納税者サイドとしては、嘆願という法的な担保のない手続きに訴えるほかないのが現状だ。また、納税者権利憲章の制定を通じて、文書による税務調査の事前通知や更正処分の理由附記の明確化も検討されている。
実現すれば、昭和37年の国税通則法制定以来の大幅なものとなるが、それ以上に実務への影響が大きいことから議論の行方に注目する必要があろう。