2019/03/25 11:50
本シリーズの第1回では、「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱」が提示する会社法改正項目として、株主総会資料の電子提供制度創設を取り上げた(No.3397・4頁)。同制度は、株主総会参考書類や事業報告、計算書類等の株主総会資料について、株主の個別承諾なしに電子提供(自社のウェブサイトに掲載する等)できることとするもの。上場会社に対しては、電子提供を義務付ける。
ただし、電子提供制度によって、株主総会資料の書面による提供がすべてなくなるわけではないので、留意が必要だ。株主が書面による提供を希望する場合には、株式会社は株主総会資料を書面で提供しなければならない。
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No.3401
4頁に「詳細記事」掲載