非居住者の金融口座情報の自動的情報交換 過年度分の申告漏れが把握される可能性あり

外国の金融機関等を利用した国際的租税回避に対応するため、CRS(共通報告基準)による非居住者の金融口座情報の自動的情報交換制度が導入された(No.3420等)。29年以後に開設した口座については顧客側が一定の届出書を提出し、既存口座については金融機関側が情報収集等を行うことで特定される、非居住者である顧客の氏名、住所、口座残高、利子・配当等の年間受取総額等の情報交換が行われることになる。

同制度は29年分以後の情報を対象としているが、29年分の状況を基に過年度分の申告漏れ等の把握・調査等が行われることが想定される。

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