2017/06/01 13:25
ベトナム財務省は、2017年2月24日付で関連者間取引に関する政令(Decree20/2017/ND-CP)を発布しました。同政令では、BEPS最終報告書の内容を踏まえた新移転価格文書化の内容などが示されており、本年5月1日から施行されています。
それによると、ベトナムにおけるローカルファイル、マスターファイル、国別報告書の雛形などが示されているほか、文書の作成期限が「法人税確定申告書の提出期限まで」、税務調査時の文書提出期限が「税務当局からの提出要請通知書が届いてから15営業日以内」と規定されるなど、従前の文書化規定から変更されている点も見られるため、留意が必要です。
※月刊「国際税務」6月号掲載、「関連者間取引について2017年5月1日に施行されたベトナム・新政令(Decree20)について」をご参照下さい。
提供元:kokusaizeimu.com