受取配当等の株式の区分判定の見直し 4月からの配当等から適用される

 受取配当等の益金不算入制度は、27年度改正で益金不算入割合等が縮減された。今回の改正は、施行日(27年4月1日)以後開始事業年度の所得に対する法人税から適用される。

 また、株式等の区分の判定に係る起算日等を既報のとおり(No.3352)、“基準日”で統一した。

 改正政省令では、基準日に関する経過措置は設けられなかったため、3月決算法人は施行日以後に支払を受ける配当から基準日により区分判定を行うこととなる。
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