合併法人の一括評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額~金銭債権がない被合併法人の事業年度数等も計算上カウント

 適格合併を行った法人が一括評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額を計算する場合、被合併法人の一括評価金銭債権の額等を含めて貸倒実績率を算出しなければならないこととされている。これは組織再編税制上、適格合併を行った場合、被合併法人の課税関係は継続されるものと取扱われるためだ。

 ところで、合併法人の貸倒実績率を算出する際、被合併法人の事業年度等を含めて計算しなければならないこととされているが、仮に被合併法人に一括評価金銭債権の額や貸倒れによる損失がない場合であっても同様に事業年度数を含めなければならないので注意が必要だ。

 実務上ではこの点を誤まり、貸倒損失等を有しない被合併法人の事業年度数等を含めずに貸倒実績率を算出しているケースが散見されるので、今回は「一括評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額の計算」について確認する。
  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン