生命保険の支払調書の改正 低解約返戻金型逓増定期保険の名義変更も把握が容易に

 Nо.3402において、名義変更前提の保険商品『低解約返戻金型逓増定期保険』の税務リスクについてお伝えしたところ、大きな反響を頂いた。30年1月以後の生命保険等の一時金の支払調書では、名義変更の情報が記載項目として追加されるため、この保険商品の契約者等の状況も国税当局側で容易に把握されることになる。
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