免税事業者の適格請求書発行事業者の延長期間中の登録における簡易課税の取扱い

令和4年度改正では、免税事業者による適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置期間が延長された。令和5年10月1日の属する課税期間と同期間以外では、免税事業者に戻れない"2年縛り"の取扱いに違いがある( №3685 )。今回は、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間以外に登録・簡易課税制度を適用する場合の取扱いを確認する(6頁)。

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