2019/03/29 9:33
日本は、二国間租税条約を締結している71カ国・地域のうち39か国・地域をBEPS防止措置実施条約(MLI)の対象国としています。
日本においては既に1月1日にMLIが発効しており、この時点で上記39か国中8カ国でも発効していることから、これらの相手国との租税条約は両国のMLIポジションのマッチングにより「読み替え改正」が行われました。
また、シンガポールにおいても、週明けの4月1日に発効し日星租税条約が同日改正となります。更にアイルランドも5月1日発効することから、同日を以て日本との租税条約が改正されることになります。
MLIでは、PEの範囲を拡充するPE条項の改正に加え、「租税条約濫用防止措置」の導入も注目されます。中国、インド、インドネシアなどの相手国で、チャレンジングな執行により日本企業への租税条約恩典が不適用とされるリスクが懸念されます。これら3カ国は現時点ではMLI未発効ですが、今後の推移に留意したいところです。
なお、インドとインドネシアとの租税条約では、PE条項の改正(代理人PEの拡充)も行われるため要注意です。
※財務省HP「BEPS防止措置実施条約に関する資料」