受取配当等益金不算入制度 負債利子控除の計算

 受取配当等の益金不算入制度は、負債利子控除の計算に係る簡便法の基準年度が改正され、22年4月1日以後開始事業年度が含まれることになった。

 このため、簡便法の適用法人でも、22年4月1日以後最初に開始する事業年度で配当等を受けた場合、もう1つの負債利子控除の計算方法である原則法で計算する必要がある。

 ただ、負債利子控除の額で使用する関係法人株式等の判定基準は、配当時の基準とは違うため、株式保有割合に変動があった場合は留意したい。
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