2020/09/11 17:00
新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が一定割合減少している中小事業者等への支援措置として,固定資産税・都市計画税の減免措置がある。固定資産を有していれば納税の必要がある固定資産税が減免されるとあって,特に新型コロナの影響が大きい事業者等から高い関心が寄せられている制度だ。
中小企業庁は9月3日,「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」を更新した。居住用家屋と一体の事務所等の取扱いなど合計53問が掲載されている。
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No.3621
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